最近、検察官はある有名な暗号資産取引プラットフォームに関連する事件について意見を述べました。検察官は、このプラットフォームおよびその責任者が法執行機関の調査後にいくつかのコンプライアンス措置を講じたことは確かだが、それが執行猶予を判決する理由にはならないと指摘しました。彼は、これらの後続の行動は評価されるべきだが、本件の判決に影響を与えるべきではないと強調しました。検察官は特に、彼らがこのプラットフォームの責任者を他の有名な暗号資産の事件の被告と同列に扱っていないこと、また彼が特異な人物であるとは考えていないことを指摘しました。しかし、検察官は、本件に対して執行猶予を科すと、他の人々に誤った模範を示す可能性があり、より多くの人々がリスクを冒して大規模な違法行為を通じて利益を得ようとするかもしれないと警告しました。注目すべきは、以前に裁判官が保護観察所の提案を基本的に認めており、10から16ヶ月の懲役刑に加えて1から3年の監視付き釈放を考慮することを示したことです。この初期意見は、事件の最終判決に対する参考フレームワークを提供しています。本件の審理過程は暗号資産業界におけるコンプライアンス問題についての広範な議論を引き起こしました。業界関係者は一般的に、規制環境の継続的な改善に伴い、暗号資産取引プラットフォームはコンプライアンスの構築をより重視し、規制要件に積極的に協力する必要があると考えています。これにより、業界の長期的な健全な発展が確保されるのです。
検察官は暗号化取引プラットフォームの執行猶予請求を却下し、違法者に対して厳罰を警告した。
最近、検察官はある有名な暗号資産取引プラットフォームに関連する事件について意見を述べました。検察官は、このプラットフォームおよびその責任者が法執行機関の調査後にいくつかのコンプライアンス措置を講じたことは確かだが、それが執行猶予を判決する理由にはならないと指摘しました。彼は、これらの後続の行動は評価されるべきだが、本件の判決に影響を与えるべきではないと強調しました。
検察官は特に、彼らがこのプラットフォームの責任者を他の有名な暗号資産の事件の被告と同列に扱っていないこと、また彼が特異な人物であるとは考えていないことを指摘しました。しかし、検察官は、本件に対して執行猶予を科すと、他の人々に誤った模範を示す可能性があり、より多くの人々がリスクを冒して大規模な違法行為を通じて利益を得ようとするかもしれないと警告しました。
注目すべきは、以前に裁判官が保護観察所の提案を基本的に認めており、10から16ヶ月の懲役刑に加えて1から3年の監視付き釈放を考慮することを示したことです。この初期意見は、事件の最終判決に対する参考フレームワークを提供しています。
本件の審理過程は暗号資産業界におけるコンプライアンス問題についての広範な議論を引き起こしました。業界関係者は一般的に、規制環境の継続的な改善に伴い、暗号資産取引プラットフォームはコンプライアンスの構築をより重視し、規制要件に積極的に協力する必要があると考えています。これにより、業界の長期的な健全な発展が確保されるのです。